指定(介護予防)居宅療養管理指導業者 運営規程
第1条(事業の目的)
- 当薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」という)の業務の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する規程を定め、要介護状態または要支援状態にあり主治の医師等が交付した処方箋に基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、管理指導等を提供することを目的とする。
- 利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
第2条(運営の方針)
- 要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
- 地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者と密接な連携を務める。
- 適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
- ①保険薬局であること。
- ②在宅患者訪問管理指導の届出を行っていること。
- ③利用者に関して秘密を保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
- ④居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備及び備品を備えていること。
第3条(従業者の職種、員数)
- 従業者について
- 居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
- 従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
- 従事する薬剤師の数は居宅療養管理指導等を行う利用者数及び保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
- 管理者について
常勤の管理者1名を配置する、但し業務に支障がない限り、当薬局の管理者との兼務を可とする。
第4条(職務の内容)
- 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師及び歯科医師の交付する処方箋の指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
- 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医及び必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
第5条(営業日および営業時間)
- 当事業所の通常の営業時間は、「店舗検索」にて、確認することができる。
- 利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。
第6条(通常の事業の実施地域)
- 「店舗検索」にて、確認することができる。
第7条(身体拘束)
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
第8条(指定居宅療養管理指導等の内容)
- 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は次の通りとする
- 処方箋による調剤(患者状態に合わせた調剤上の工夫)
- 薬剤服用歴の管理
- 薬剤等の居宅への配送
- 居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
- 使用薬剤の有効性に関するモニタリング
- 薬剤の重複投与、相互作用等の回避
- 副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
- ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
- 使用薬剤、用法、用量等に関する医師等への助言
- 麻薬製剤の選択及び疼痛管理とその評価
- 病態と服薬状況の確認、残薬及び過不足薬の確認、指導
- 患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
- 在宅医療機器、用具、材料等の供給
- 在宅介護用品、福祉機器等の供給相談応需
- その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
第9条(利用料その他費用の額)
- 利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
- 居宅管理指導に要した交通費の額(実費)の支払を利用者から受けることができる。
- 利用料及びその他の費用については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービス内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
第10条(緊急時等における対応方法)
居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。
第11条(その他運営に関する重要事項)
- 当薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務体制を整備する。
- 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
- 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもそれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
- サービス担当会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は該当家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
- この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、当薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
当薬局の介護保険に関する取扱いは以下の通りです。
- 提供するサービスの種類
居宅療養管理指導 及び 介護予防居宅療養管理指導 - 営業日及び営業時間(緊急時はこの限りではありません)
「店舗検索」にて、確認することができる - 利用代金(1回訪問あたり)
単一建物内での療養人数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
1人 | 518円 | 1,036円 | 1,554円 |
2~9人 | 379円 | 758円 | 1,137円 |
10人以上 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
電子機器を用いて行う場合 | 46円 | 92円 | 138円 |
麻薬管理指導加算 | 100円 | 200円 | 300円 |
医療用麻薬持続注射療法加算 | 250円 | 500円 | 750円 |
在宅中心静脈栄養法加算 | 150円 | 300円 | 450円 |
※麻薬、麻薬持続注射、中心静脈栄養の管理を要する方のみそれぞれ該当の料金が加算されます。